この記事の結論
- 6月ごろに勤務先から渡される住民税決定通知書は、捨てずに3か所だけ見ればいい。
- 見るのは「前年の所得」「年間の税額」「毎月引かれる額」の3つだ。
- ふるさと納税をした人は、控除がちゃんと反映されているかもここで確認したい。
6月になると、給与明細と一緒に細長い紙を渡されることがあります。「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」という長い名前の書類で、一般には住民税決定通知書と呼ばれています。自分も最初に受け取ったとき、どこを見ればいいのか分からず、そのまま机の引き出しに入れてしまいました。
ただ、この紙は「自分が今年いくら住民税を払うのか」が書いてある唯一の通知です。しかも研修医2年目だと、ちょうど6月から住民税の天引きが始まるタイミングで受け取ることになります。
全部読む必要はありません。見るべき場所を3か所に絞れば、5分くらいで「自分の手取りがどう変わるか」「ふるさと納税が効いているか」まで確認できます。
住民税決定通知書とは?いつ・どうやって届くか
住民税決定通知書は、自治体が計算した1年分の住民税額を本人に知らせる書類で、毎年5月下旬〜6月ごろに勤務先を経由して手渡されます。
会社員や勤務医のように給与から住民税が天引きされる人(特別徴収といいます)の場合、自治体はまず病院などの勤務先に通知を送り、勤務先が「納税義務者用」と書かれた1枚を本人に渡す流れです。自宅に直接郵送されるわけではないので、給与明細に挟まっていて気づかなかった、ということも起こりやすいです。
なお、2024年度(令和6年度)からは森林環境税(国の税金・年1,000円)も住民税とあわせて徴収されるようになり、通知書の正式名称にも「森林環境税」が入っています。様式は自治体によって少しずつ違いますが、書いてある項目はほぼ共通です。
※出典:eLTAX(地方税ポータルシステム)および各自治体の個人住民税情報(確認日:2026年6月11日)
見るべき3か所
通知書には所得や控除の数字がびっしり並んでいますが、最初に見るのは次の3か所で十分です。
| 見る場所 | 何が分かるか |
|---|---|
| ① 所得欄(給与収入・給与所得) | 前年1年間の収入が正しく反映されているか |
| ② 税額欄(年税額) | 今年1年間で払う住民税の合計 |
| ③ 月別の納付額 | 6月から毎月給与から引かれる金額 |
① 所得欄:前年の収入が合っているか
通知書の上のほうにある「給与収入」が、前年1月〜12月の額面合計です。手元に源泉徴収票があれば、「支払金額」と一致しているか見比べてみてください。
研修医2年目で初めて通知書を受け取る人は、ここに載っているのが「1年目の4月〜12月の給与」です。働いたのは9か月分なので、同期と比べて数字が少なく見えても問題ありません。
② 税額欄:今年払う住民税の合計
「特別徴収税額」や「差引納付額」と書かれた欄が、今年6月から来年5月までに払う住民税の年額です。市民税(市区町村民税)と県民税(道府県民税)に分かれて書かれていますが、合計額だけ見れば大丈夫です。
研修医1年目の収入に対する住民税は、おおまかに年10〜15万円程度になる人が多い印象です。当直代や病院の給与水準で変わるので、自分の数字をここで確認しておくと、家計の予定が立てやすくなります。
森林環境税の1,000円も、この通知書の中で一緒に表示されます。
③ 月別の納付額:毎月いくら引かれるか
通知書の右側(または下側)に、6月から翌年5月までの月ごとの徴収額が並んでいます。年税額を12で割った金額が基本で、割り切れない端数は6月分にまとめて乗ることが多いです。つまり6月だけ少し多く引かれます。
「6月から手取りが減った」と感じたら、この欄の金額と給与明細の住民税欄を見比べてみてください。一致していれば、仕組みどおりに天引きが始まっただけです。
そもそもなぜ2年目の6月から住民税が始まるのかは、別の記事でまとめています。
→ 住民税はいつから?研修医2年目の6月に手取りが急減する理由
ふるさと納税をした人は控除の反映も確認する
前年にふるさと納税をした人は、この通知書が「控除がちゃんと効いたか」を確認できるタイミングです。
確認する場所は、「摘要」欄か「税額控除額」の欄です。摘要欄に「寄附金税額控除 市民税◯◯円・県民税◯◯円」のように書かれている自治体が多く、書かれていない場合は市民税・県民税それぞれの「税額控除額」を合計して見ます。
ワンストップ特例を使った場合は、目安として「寄附した合計額 − 2,000円」がおおよそ住民税からの控除額になります。たとえば3万円寄附したなら、約2万8,000円が控除されている計算です。確定申告で控除した場合は一部が所得税側で還付されるため、住民税側の控除額は寄附額−2,000円より少なくなります。
金額が明らかに合わない、控除の記載がそもそもない、という場合はワンストップ特例の申請漏れなどの可能性があるので、自治体の税務担当窓口に確認してみてください。
※出典:総務省ふるさと納税ポータルサイトおよび各自治体の個人住民税情報(確認日:2026年6月11日)
ふるさと納税をまだやっていない人は、今年の分の限度額確認から始めると来年のこの通知書で効果を確認できます。
→ 研修医のふるさと納税、まずやること【限度額・手順・サイト選び】
研修医1年目で通知書が来ない人へ
1年目の6月に通知書を受け取っていなくても、異常ではありません。住民税は前年の収入に対してかかるので、前年が学生だった研修医1年目は、課税対象になる収入がほぼなく、通知書自体が発行されないことが多いです。
来年の6月に初めて受け取ることになるので、「2年目の6月から住民税の天引きが始まる」ことだけ頭に入れておけば今は十分です。
まとめ
- 住民税決定通知書は5月下旬〜6月ごろに勤務先経由で手渡される
- 見るのは「前年の所得」「年税額」「月別の納付額」の3か所
- ふるさと納税をした人は摘要欄・税額控除額で反映を確認する
- 1年目で届かないのは前年の収入がほぼゼロだったためで、来年から始まる
まずは6月の給与明細の住民税欄と、通知書の月別納付額が一致しているかだけ見比べてみてください。
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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の税務上の判断を保証するものではありません。住民税の金額や通知書の様式は自治体・年度・個人の状況によって異なります。正確な情報は各自治体の公式サイトや税務担当窓口でご確認ください。


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