この記事の結論
- 研修医2年目の6月に手取りが減りやすい大きな理由は、住民税の天引きが始まるからだ。
- 住民税は前年の収入に対してかかるため、1年目の給与分を2年目の6月以降に払うイメージだ。
- ふるさと納税や当直代の影響もあるので、給与明細を見て早めに把握しておくと安心だ。
研修医になった最初の月、給与明細を開いて「控除多いな」と思った人は多いと思います。所得税、厚生年金、健康保険、雇用保険が並んで、思ったより手取りが少ないです。でも給与明細をよく見ると、住民税の欄が0円(または記載なし)になっていますはずです。
これは1年目限定の恩恵で、2年目の6月になると突然終わります。「先月より手取りが1万円以上減った」と感じたら、それが住民税の徴収が始まったサインです。知らずに迎えると家計が計画より崩れやすいので、仕組みをざっくり頭に入れておいてください。
住民税は「前の年の収入」に対してかかる
住民税(正式には地方税、市区町村民税+道府県民税)は、前年1月〜12月の収入をもとに計算して、翌年の6月から翌々年の5月にかけて毎月給与から天引きされる。
つまりタイムラグがあります。2024年に稼いだ分の住民税は、2025年6月〜2026年5月に払います。勤め先が給与から引いて自治体に納めてくれる仕組みで、これを「特別徴収」といいます。
| 時期 | 何の収入に対する住民税か |
|---|---|
| 2026年6月〜2027年5月 | 2025年1月〜12月の収入 |
| 2027年6月〜2028年5月 | 2026年1月〜12月の収入 |
所得割の税率は標準10%(市区町村6%+道府県4%)で全国共通です。これに均等割(年4,000〜6,000円程度、自治体により異なる)が加わります。
※出典:総務省および自治体の個人住民税情報(確認日:2026年5月7日)。均等割は自治体や年度によって異なるため、実際の金額は居住地の自治体で確認してください。
研修医1年目に住民税がほぼゼロの理由
4月に研修医になったとき、前年(〜3月まで)はまだ学生です。医学部6年生は国試の勉強で忙しく、アルバイト収入がある人でも基礎控除(住民税は43万円)の範囲内であれば所得割はかかりません。
そのため、1年目の6月を過ぎても住民税の天引きはありません。
これは「1年目だから税率が低い」のではなく、「前年の課税対象収入がほぼゼロでしたから」というだけで、来年の6月には必ず変わります。
※住民税の基礎控除や非課税基準は年度・自治体によって変わる場合があります。出典:国税庁「家族と税」、各自治体の個人住民税情報(確認日:2026年5月7日)
研修医から専攻医にかけて、住民税の見え方はだいたい次のように変わります。
| 時期 | 起きる変化 | 給与明細で見る欄 | 先にやること |
|---|---|---|---|
| 研修医1年目 | 前年収入が少なく、住民税はほぼ出にくい | 住民税が0円または記載なし | 翌年6月に始まる前提で家計を組む |
| 研修医2年目 | 1年目の給与に対する住民税が6月から始まる | 住民税の天引き額 | ふるさと納税の控除や毎月の手取り変化を確認する |
| 専攻医以降 | 年収や外勤収入が増えると住民税も増えやすい | 住民税、所得税、社会保険料 | 外勤がある人は確定申告も含めて確認する |
2年目の6月から何が起きるか
研修医1年目の4月〜12月(9か月分)の給与が課税対象になり、2年目の6月から住民税の天引きが始まります。
具体的にどのくらい減るか。仮に1年目の総支給が月35万円(基本給+当直代)で、4月〜12月の9か月間で315万円とすると、試算はこうなります(2026年5月時点・協会けんぽ加入・扶養なし・東京都在住の場合の概算)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与収入(9か月) | 315万円 |
| 給与所得控除 | △102万円 |
| 給与所得 | 213万円 |
| 社会保険料控除(概算) | △40万円 |
| 基礎控除(住民税) | △43万円 |
| 課税所得(概算) | 130万円 |
| 住民税(所得割+均等割) | 約14万円/年 → 月1.2万円 |
病院の給与水準・自治体・各種控除によって変わるので、あくまで目安です。当直代が多い、夜間救急手当がある、医師賠償責任保険料控除を使うといった要素でも変わってきます。
※この試算は、独身・扶養なし・東京都在住・協会けんぽ加入を想定した概算です。実際の住民税額は自治体、収入、控除内容で変わります。
「月1万円強」という感覚で捉えておくのが現実的です。多い人で月1.5〜2万円程度になる場合もあります。
2年目6月の手取り減少を和らげる方法
住民税そのものを消滅させることはできませんが、ふるさと納税を使えば事前に住民税の一部を控除として消費できます。
仕組みとしては、ふるさと納税で寄付した金額のうち2,000円を超える分が住民税(と所得税)から控除されます。1年目にふるさと納税をしておけば、2年目に徴収される住民税が減る計算です。
※出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(確認日:2026年5月7日)
控除の限度額は収入によって決まり、1年目の9か月分の収入を基準に計算します。目安の限度額は各ふるさと納税サイトのシミュレーターで計算できます。
研修医1年目にふるさと納税をまだやっていない人は、限度額の確認だけでも先に進めておくと安心です。
給与明細で確認する方法
2年目の6月の給与明細で「住民税」の欄に金額が入っているか確認してみてください。1年目の6月と比べてみると、実際にどのくらい変わったか分かります。
なお、4〜6月の給与額は翌年の社会保険料(厚生年金・健康保険)の計算にも影響するので、この時期の残業が多いと翌年の社会保険料も上がりやすいです。
この仕組みは、4・5・6月に残業しないほうがいい理由【標準報酬月額の話】で詳しくまとめています。
まとめ
- 住民税は前年の収入に対して翌年6月から天引きされる
- 研修医1年目は前年(学生時代)の収入がほぼゼロなので住民税もほぼゼロ
- 2年目の6月から、1年目の給与を基準にした住民税が始まる(目安:月1〜2万円)
- ふるさと納税で1年目のうちに控除を使っておくと、2年目の住民税を減らせる
住民税が始まる前に、今年のふるさと納税の限度額だけでも確認してみてください。
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- ふるさと納税の限度額を先に確認したい人へ:研修医のふるさと納税、まずやること
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- 社会保険料で手取りが変わる仕組みも知りたい人へ:4・5・6月に残業しないほうがいい理由【標準報酬月額の話】
免責事項
この記事の内容は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。税制・社会保険制度は変更される場合があります。記事内の計算例はあくまで概算であり、実際の住民税額は収入・控除内容・お住まいの自治体によって異なります。詳細は各自治体や税務署にご確認ください。投資・税務に関する最終判断はご自身の責任でお願いします。
参考情報・出典
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/furusato/
(確認日:2026年5月7日) - 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
(確認日:2026年5月7日) - 国税庁「家族と税」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
(確認日:2026年5月7日)


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