4・5・6月に残業しないほうがいい理由【標準報酬月額の話】

税金・社会保険

この記事の結論

  • 4月から6月の給与は、9月以降の社会保険料に影響することがある。
  • 当直代や残業代が多い月が続くと、標準報酬月額が上がり、手取りが減ったように感じることがある。
  • ただし、必要な診療や研修を避ける話ではなく、仕組みを知って給与明細を読めるようにするのが目的だ。

研修医1年目の4月、初めての当直を終えて給与明細を見ると「当直代が思ったより多くてよかった」と感じました。でも4〜6月は少し気をつけたほうがいい時期です。この時期の給与額が、その後1年間の社会保険料を決める基準になるからです。

仕組みを知らないと「なんで9月から急に手取りが減ったんだろう」となります。知っていても完全にはコントロールできませんが、秋以降の手取り減を事前に見込んでおくだけでも違います。

社会保険料は毎月同じではありません

給与から引かれる社会保険料(厚生年金・健康保険)は、「標準報酬月額」という等級をもとに計算されます。この等級は毎月変わるのではなく、年1回まとめて見直されます。

見直しのタイミングが9月。そしてその9月以降の等級を決めるのが、4月・5月・6月の給与の平均です。

時期 何が起きるか
4・5・6月 この月の給与が保険料の計算基準になる
7月 会社が「算定基礎届」を提出
9月分給与から 新しい標準報酬月額で保険料が変わる
翌年8月まで 新しい等級が続く

※出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「算定基礎届」(確認日:2026年5月7日)


標準報酬月額とは何か

給与から社会保険料を計算するとき、実際の月給をそのまま使うのではなく、一定の幅(等級)に丸めた額を使う。この丸めた額が標準報酬月額です。

等級は1〜32等級(健保は1〜50等級)まであり、例えば月給28〜30万円なら「30万円の等級」、30〜32万円なら「32万円の等級」というように区切られています。

保険料はこの等級の額に料率をかけて計算されるため、等級が1つ上がると保険料が上がります。料率の目安(2026年度・協会けんぽ・東京都の場合、個人負担分):

  • 厚生年金:標準報酬月額 × 9.15%
  • 健康保険:標準報酬月額 × 4.99%
  • 合計:標準報酬月額 × 約14%

標準報酬月額が月30万円と35万円では、保険料の差は月約7,000円(年間約8.4万円)になります。

※厚生年金保険料率は18.3%を事業主と本人で折半するため、本人負担は9.15%です。健康保険料率は都道府県と年度で変わります。出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」、協会けんぽ「都道府県毎の保険料率」(確認日:2026年5月7日)


4〜6月に当直が多いと何が起きるか

当直代や時間外手当も含めた「その月の総支給額」が計算基準に入ります。4〜6月に当直が集中して月の総支給が高くなると、標準報酬月額の等級が上がりやすいです。

具体的なイメージとして、月給(基本給)30万円の研修医が当直代込みで4〜6月の平均が38万円になったとすると、9月以降の保険料は38万円台の等級で計算されます。7月・8月の当直が減って総支給が下がっても、翌年8月まではその等級が続きます。

研修医の給与明細では、次のように見ておくとわかりやすいです。

4〜6月の状況 標準報酬月額への影響 9月以降の見え方 注意点
当直・残業が普段どおり 例年に近い等級になりやすい 手取りの変化は比較的小さい 住民税の開始とは別に考える
当直・残業が一時的に多い 等級が上がる可能性がある 9月以降に社会保険料が増えたように見える 7月以降に給与が戻っても等級はすぐ戻らない
外勤・スポットバイトが重なる 勤務先の給与に含まれる場合は影響しうる 本業給与の控除額を確認する必要がある 外勤収入は確定申告の有無も確認する

実際に研修医ができること

正直なところ、研修医が当直や時間外を自由に断れるかというと、そうでない病院が多いです。「4〜6月は当直を控えよう」と思っても、ローテーションやシフトで決まっているケースがほとんどです。

ただ、選択肢として考えられることはあります。

  • シフトに余裕があれば、4〜6月に当直を詰め込まない
  • バイトが認められている病院なら、この時期のスポットバイトは控える
  • 自分の4〜6月の給与が例年より高い場合は、9月以降の手取りが下がると見込んでおく

「どうせ変えられない」という場合でも、秋以降の家計設計に織り込んでおくことはできます。


「損」だけではない補足

まず大前提として、残業代を稼いだ上で保険料が上がっても、基本的には手元にプラスが残ります。

例として、4〜6月に月5万円余分に稼いで標準報酬月額が1等級上がったとします。9月以降の保険料増は月約2,800円、11か月で約3万円。ただし増えた保険料は全額「社会保険料控除」になるので、所得税・住民税がその分下がります。仮に税率合計30%なら約9,000円の節税になり、実質的な負担増は約2万円程度です。

※この試算は、標準報酬月額の等級差と税率を単純化した概算です。実際の保険料・税額は加入先、都道府県、所得税率、住民税、控除内容で変わります。

稼いだ5万円に対して実質2万円の負担増なら、差し引きで手元は増えています。

この記事のタイトルが「残業しないほうがいい」なのは少し大げさで、正確には「仕組みを知って、秋以降の手取り変化に備えておこう」という話です。何も知らずに9月の給与明細を見て「なぜ減ったんだろう」と戸惑うのを防ぐための記事と思ってもらえると近いです。

なお、厚生年金の保険料が増えると将来の受給額もわずかに増えます。受給まで30〜40年先の話なので体感しにくいですが、純粋な損ではありません。

※出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(確認日:2026年5月7日)


まとめ

  • 4・5・6月の給与平均が、9月〜翌年8月の社会保険料を決める
  • この時期に稼ぎすぎると等級が上がり、秋以降の手取りが下がる
  • 研修医がコントロールできる場面は限られるが、仕組みを知っておくだけで家計計画が立てやすくなる

自分の4〜6月の給与明細を手元に置いて、総支給額を確認してみてください。あわせて、6月以降の住民税の天引き開始も重なるタイミングなので、秋に向けて手取りの変化をまとめて把握しておくと安心です。

住民税で手取りが減るタイミングもあわせて確認したい場合は、住民税はいつから?研修医2年目の6月に手取りが急減する理由も参考にしてください。


次に読む記事


免責事項

この記事の内容は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。社会保険料の料率・等級は改定される場合があります。記事内の計算例はあくまで概算であり、実際の保険料は標準報酬月額の等級・加入している健保組合・お住まいの都道府県によって異なります。詳細は日本年金機構または加入先の健保組合にご確認ください。

参考情報・出典

コメント

タイトルとURLをコピーしました